アメリカのビザの種類

ビザスタンプはアメリカ領事館で発給され、アメリカに入国する際に入国許可を申請することができる査証。ビザを持っていても入国審査で許可されない場合は、入国することはできない。また、入国後はI-94(出入国記録カード)に記入された期限まで合法的に滞在でき、有効なI-94 を所持している間は、アメリカを出国しなければたとえビザが切れても不法とはならない。日本人の場合は、アメリカとの間で結ばれているビザ免除パイロットプログラムのおかげで、90日以内の滞在であればビザがなくても入国審査を受けることができる。

ビザの種類
ビザには大きく分けて「移民ビザ」と「非移民ビザ」がある。

移民ビザ
永住権(グリーンカード)を指し、取得すると一生の間アメリカに居住することが許される。取得には主に、結婚・くじ引き・雇用・投資・家族呼び寄せによる方法がある。アメリカ市民になる道も開ける。

非移民ビザ
留学や仕事などで長期にわたる滞在に必要なビザ。滞在は一時的で、日本に帰ることが条件となりますが、現地で永住権に切り替えることも可能。主なものはアルファベットの

A からRまで分類されている。

移民ビザ
移民ビザ = IMMIGRANT VISA(グリーンカード)
永住許可証のこと。かつて緑色をしていたことからこの名前が付いた。非移民ビザにはない権利が得られる。

1.雇用に基づいた永住権(RIR : Reduction in Recruitment)

2.家族に基づいた永住権

3.永住権抽選プログラム(DV-2001)による永住権

4.永住権の維持

5.米国市民権

6.大使館情報

注意 説明はすべて、日本人がアメリカに滞在する場合を前提とする。

 

非移民ビザ = NON IMMIGRANT VISA
非移民ビザ = NON IMMIGRANT VISA

商用ビザ(B−1)
商用ビザ(B−1)
日本の企業の社員がアメリカで取引先と商談する場合や、専門的な会議やセミナーに出席す  場合、投資家が投資の準備のために渡米する場合などに申請することができる。ただし、このビザではアメリカで就労して給料を得ることはできる。
観光ビザ(B−2)
観光ビザ(B−2)
観光目的の他、親戚や友人の訪問、日本では受けられない治療などの健康上の理由、ボランティア活動などの場合に申請できる。

Bビザは、5年間有効期限があり、1回の訪問につき6ヶ月までの滞在が許可される。しかし 、3ヶ月以内で済むような内容であれば、なるべくビザなし(ビザ免除協定に基づく)で渡米するようにアメリカ大使館から薦められる。   
条約貿易業者ビザ(E−1)
条約貿易業者ビザ(E−1)
日米間で貿易を行っている日本の企業の社員が、アメリカの支店や駐在員事務所に駐在する場合。貿易は、サービス・デザイン・技術といった無形のものも含まれる。

E-1ビザを取得できる会社は、次の条件を満たす:

アメリカにある会社が日本の会社の支店であるか、日本の会社がアメリカにある会社の株を50%以上保有していること。

アメリカにある会社の売り上げの51 %以上が日米間の取り引きに依存していること。

資格は、経営者・管理職・特殊技術者とされているが、派遣されるときに名目上一時的に昇格するケースもある。

アメリカ大使館で申請・処理され、アメリカの移民局を通さないので、

Hビザなどに比べて比較的早くビザが発給される。

有効期間:5年間(更新可)

条約投資家ビザ(E−2)
条約投資家ビザ(E−2) 

  アメリカに投資した会社や個人、または、その会社や個人に雇用される管理職や特殊技術者に与えられる。企業活動を行う投資が前提となっており、不動産を買うだけの投資では発給さ れない。投資額は、最低いくら以上とは、はっきり定められていない。一般には最低10万ドル〜20万ドルといわれているが、投資の種類により異なる。 日本で得たお金を投資することを証明する意味で、日本銀行に外貨証券取得を届け出て送金。

有効期間:5年間(更新可)

学生ビザ(F−1)
学生ビザ(F−1)
アメリカの高校、語学学校、短期大学、4年制大学、大学院などに留学するときに申請する。1997年4月から施行されている新移民法により、F-1 ビザでの公立高校への留学は最大でも1年間までに制限された。

特殊技能者ビザ(H−1B)
特殊技能者ビザ(H−1B)
専門技術・技能を持つ人が必要とされるアメリカの企業で働く場合、該当する分野は建築設計 、電気技師、数学、物理学、社会学、医学、保健学、会計学、商用経済学、法律、芸術などがある。

資格は、 BACHELOR'S DEGREE (学士号)以上を持っていること。もしくは、その分野での経験実績が、学士号に相当することが条件。しかし、この場合は、3年の経験で大学の1年分なので、4年分ということになると、12 年の専門職務経験が必要になる。

年間6万5千人の最大枠があり、世界各国から申請があるので、取得まで長くかかる可能性がある。移民局にビザ申請する前に、まず労働省から LCA「労働条件申請」の許可を取っておかなければならない。

有効期間:3年間(最大6年まで更新可)

労働力短期需要ビザ(H−2B)
労働力短期需要ビザ(H−2B)
アメリカで不足している職種を補うため、一時的に働く場合、その分野で働ける人なら、特に必要な資格はない。移民局にビザ申請する前に、労働省から「短期労働証明」を取っておかなければならい。

有効期間:1年間(最大3年まで更新可)
トレーニングビザ(H-3)
トレーニングビザ(H−3) 

このプログラムにご参加頂く研修生(職人)の方は、H−3と呼ばれるトレーニングビザでアメリカに一年半滞在することができます。これは、就労ビザではありませんが、アメリカで実践を含 めた研修を通じて日本に無い技術などを学ぶことができ、日本から来た研修生として実際の職場でのトレーニングができます。研修を受けられる方は就労ビザ申請の待機期間を待たずに 渡米ができ、実践としてトレーニングができます。学歴や経歴がなくても研修に参加することができます。研修プログラムは受け入れる企業ごとに作成致します。

報道関係者ビザ(I)
報道関係者ビザ(I

Iビザは外国の新聞・テレビ・ラジオ・映画、その他の外国の報道機関などに勤める者で、その 業務に従事する目的に適用される。新聞記者、テレビニュース関連社員などが代表的。報道機関の業務内容には外国新聞、ラジオ、テレビ、映画等が含まれるが、その内容は教育的、報道 的でなければならない。テレビのニュース、報道系の番組は該当するが、娯楽番組等は該当しない。申請はアメリカ領事館で行い、派遣元からのレター、経歴書(学歴・職歴/内容)、これま で手掛けてきた仕事・作品、プレスカードや所属報道機関の身分証明書のコピーなどを提出する。その業務が続く限りビザの更新が出来る。
国際企業間転勤ビザ(L−1)
国際企業間転勤ビザ(L−1) 

アメリカに支店・子会社・親会社がある日本の企業の社員が、同種の仕事内容でアメリカで働く場合。関連会社であるという関係は、アメリカにある会社と日本の会社のどちらか一方が50 %以上の株を保有しているか、他方の会社をコントロールしていれば認められる。フランチャイズ契約では、基本的に関連会社とは見なさないので注意。

資格は、経営者・管理職・特殊技術者とされているが、派遣されるときに名目上一時的に昇格するケースもある。

有効期間:3年間(最大7年まで更新可)

専門学生ビザ(M−1)
専門学生ビザ(M−1)
アメリカの専門学校に留学するときに申請します。M−1ビザで渡米すると、F−1ビザに途中で滞在資格を変更することはできない。 

学生ビザは、学生である間滞在が許可されますが、最近では語学学校に行くだけでは1年間し か許可されない傾向がある。教育期間が終了してもアメリカに滞在しつづける留学生が増えているため、学生ビザを申請する際には「卒業後は日本に戻る」意志のある事を証明する書類を提出することが重要。

現地で学校を探したい場合は、観光ビザを申請する際にその旨を説明し、

B-2ビザにに PROSPECTIVE STUDENT(留学志願者)と記入してもらえば、現地でF-1M-1)ビザへの切り替えができる。

卓越した能力所持者ビザ(O)
O ビザ(卓越した能力所持者)

Oビザは科学、アート、ビジネス、スポーツ、教育等の分野で顕著な外国人に適用される。申請では並みはずれた能力を証明する。また、ビザの発行が米国にとって利益となる事を示さなけ ればならない。このビザを取得した本人に同伴する者も、特別行事等で補助したり、主要外国人が演ずる行事の構成要員として欠かせない場合、同時にビザを申請する事が出来る。同伴 する者もその行事を成功させるに必要とされる決定的技能と経験を持っている事が条件。ビザの期間は最長3年間。
芸能・スポーツビザ(P)

P ビザ(芸術、スポーツ選手等)

Pビザは演奏、パフォーマンス等をする芸術家、スポーツ選手、芸術家団体、スポーツ団体等が アメリカで演奏、演技などの活動を行う場合に適用される。P-1ビザは長期にわたって顕著な演技で国際的に貢献している事を示す必要がある。P-2ビザはアメリカと他の国の間で芸術交 換プログラムがある場合に適用される。 P-3ビザの種類は文化的に独創的である芸術家に対して適用される。
 

ビザステータスの変更

ビザのスポンサーとなった会社から別の会社に移ったり解雇された場合や別な種類のビザに変更する場合、移民局に申請しなければなりません。この場合に注意しなければならないことは、アメリカに入国し、少なくとも60日間滞在した後でなければ他のビザに変更する事が出来無い点です。このルールーは30/60日ルールと呼ばれている非常に重要なルールで、ビザステータスの変更を申請する日付とアメリカに入国した日付が関係してきます。前に説明したようにアメリカに入国する際にはそれぞれ目的を示して入国します。ビザの変更をするということは滞在目的も変わると考えられます。移民局はアメリカに入国してから60日に満たないうちにビザステータスの変更を申請した場合、入国時からビザ変更をするつもりだったとみなします。たとえば学生ビザで入国し、3週間後にH-1bビザを申請したとなると、はじめからアメリカで就労することを目的とし、虚偽の申請で学生ビザを取得し、入国したと判断される訳です。これが事実だとしたら詐欺罪ということになります。ビザステータス変更を申請し、許可がおり次第、就労することが出来ます。但し、この方法でビザを取得した場合、制限があるので注意が必要です。この滞在資格変更は、I-94にのみ記録されるので、アメリカを出国する時にI-94を回収されると同時にその変更は失効し、元のビザに戻ってしまいます。 このような状況でアメリカに再入国したいのでしたら、もう一度有効なビザを取得してからでないといけません。

ビザの更新

Eビザなどでアメリカに滞在し、I-94に記入された滞在期限中ではあるものの、パスポートに押されているビザの期限が切れてしまう場合があります。このような場合はビザ延長手続きをしなければなりません。日本のアメリカ大使館に郵送でビザの延長手続きを申請することが出来ます。非移民ビザを発給しているアメリカ大使館は日本には東京、大阪の2ヶ所があり、それぞれ管轄の地域があります。ビザスタンプを申請する人の日本の住所を管轄するアメリカ大使館に申請しますが、すでに日本に住所が無い方はパスポートの発行された都道府県を管轄する方に申請します。家族も同時にビザの更新をする事が出来ます。

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